再婚歴のある方からの依頼で遺言書の文案を作成

 Fさんは十数年前に夫と死別し、その後別の男性と再婚しています。また、Fさんには、亡夫との間に生まれた長男、長女、二男の3人がいますが、再婚後の夫との間には子はいません。家族関係が複雑なため、将来、Fさんが死亡した場合には遺産相続のことで揉めるのではないかと心配し、遺言をしておきたいとの相談を受けました。

 Fさんとしては、自分が今持っている財産のうちの多くは亡き夫から相続したものなので、自分が死んだらこれらの財産は現在の夫にではなく、亡夫との間に生まれた長男、長女、二男に、なるべく均等に相続させたいとのことでした。

 現在の夫に十分な資産があることや、Fさんよりもかなり年上であることから、遺留分の問題はそれほどないと判断しましたが、遺言の文案では、現在の夫には遺産は残さないものの、遺留分減殺請求の順序をあらかじめ指定しておくことにしました。また、Fさんが亡くなった時点で夫が認知症になっているという事態も想定されるため、預貯金の解約手続きに支障がないように、遺言執行者として長男を指定しておきました。

 その後、遺言書の文案と共に、必要書類を集めて公証人役場に事前に提出し、公証人とも内容を打ち合わせた後で、Fさん本人に公証人役場にお越しいただき、私と当事務所の職員が証人として立ち会った上で、公正証書遺言の作成を行いました。